top of page
HR国際支援センター
お問い合わせ
福井県坂井市丸岡町一本田第16号22番地3
0776-76ー2150
受付時間 9:00〜18:00(土日祝祭日除く)
特定技能とは
企業の即戦力となりうる一定の専門性・技能を有する外国人人材を受け入れるため、2019年4月に新設された在留制度です。
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定産業分野(14分野)
-
介護
-
ビルクリーニング
-
素形材産業
-
産業機械製造業
-
電気・電子情報関連産業
-
建設業
-
造船・舶用工業
-
自動車整備業
-
航空業
-
宿泊業
-
農業
-
漁業
-
飲食料品製造業
-
外食業
在留資格のポイント
在留期間
通算で上限5年。1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新
技能水準
試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
日本語能力水準
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
家族の帯同
基本的に認めない
受入機関または登録支援機関による支援
支援の対象となる
特定技能2号
特定産業分野(建設、造船・舶用工業のみ)に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号との違い
-
在留期間に制限無し。3年、1年または6ヶ月ごとの更新
-
家族の帯同が可能
-
受入機関または登録支援機関による支援の対象外
bottom of page